橋の下の空間

問題となっている橋は、自動車の通行が禁止されている、自転車および歩行者専用道路である。道路といっても、筑波大学を南北に貫く私道 (ペデと呼ばれる) を県道をまたいで通行することができるようにするためのものだ。普通であればこのような状況では、県道に横断歩道を設置し、自転車はそこを通るようにするのだろうが、筑波大学の学生の交通量が多いだろうということを予想して、あえて橋を設置したのだろう。まあ、少し立派な「歩道橋」というところである。
この橋を建設したのは、筑波大学なのか茨城県なのかは、まだ分からない。
さて、この橋の上は学生が自転車で通学する際に通る道であるが、橋の下は当然県道であり、通常の道路交通法が適用される道路である。したがって、橋の下の道路としての空間の所有権は当然茨城県保有しており、そこの管理権も茨城県が持っていると考えるのが正しいのだろう。