橋の上といえども県道の上空5メートル程の場所であるのだから、茨城県の管轄になる、という主張

このような議論で対立するのは、「橋の上」を管理する権利をどちらが持っているのだろうか、ということである。
橋の上の空間は、土地の場所(座標)からすると、県道の上にあるので、その場所の管轄権は県道を所有している茨城県にあると想像することができる。そうすると、この橋の上の空間は筑波大学とは一切関係の無い、県道上の空間ということになるのだろう、という主張がある。
通常、筑波大学内の歩行者・自転車用道路(ペデ)については、大学内の土地であるため、筑波大学の規則が適用される。たとえば、許可無く文書を配布してはならない、許可無く集会を開催してはならない、などの規則である。
しかし、南北に走るペデの一部が県道の上を通っており、その場所だけ「筑波大学外」、つまり茨城県の道路用地に位置する座標上にある空間だとすると、その場所は筑波大学とは全く関係無く、筑波大学の諸規則は適用することができないということになってしまうのだろうか。
とすると、筑波大学では通常禁止されている、文書配布、集会、および無許可の学生・教員または職員によるデモ運動などは、ペデの一部の橋の上でのみ可能である、という結論に達してしまうことになる。