橋は実質的に筑波大学内の私道の一部であるから、橋の上の空間は筑波大学の管轄になる、という主張

上記の主張と対立する主張として、この橋は筑波大学保有して管理しているペデ(私道)同士を接続する連絡橋であるのだから、この橋の上の空間は筑波大学が管理することができるであろう、という主張がある。
仮にこれが正しい場合は、橋の上でも他の学内の土地の上と同様、学内の諸規則が適用される。つまり、橋の上でも、筑波大学内と同様に『文書配布、集会、および無許可の学生・教員または職員によるデモ運動』などは禁止となる。
しかしこの場合、「橋の上」の空間の座標点から、デカルト座標で垂直方向に1メートル分程度下向きに下降した座標点においては、橋の下であるので茨城県の管轄となり、筑波大学とは無関係な場所となる。
こうなると、さらに色々と疑問が沸いてくる。仮に橋の上の手すり部分から1メートルだけ外側に向けて水平に押し出された座標点において行う行為については、筑波大学の諸規則が適用されるのか、それともされないのか。そもそもこの橋は筑波大学茨城県の許可を得て建設した筑波大学保有する橋なのか、それとも茨城県が通行の便を図るために特別に設置した公共の橋なのか。
法的には筑波大学の土地には部外者は立ち入ることはできないのだが、県道の上に張り出している空間(橋の上)についても筑波大学の管轄権が認められると、部外者はその橋の上を歩行してはいけないのだろうか。

我々はACであるので、このような普通の学生にとってはどうでも良く、かつ厳密過ぎる議論を日夜行うのである。