疑問

softether2004-10-07

疑問に思い、時々議論することのうちの一つで、「筑波大学の橋」に関わる権限、というものがある。
筑波大学は、南北数キロメートルに広がる、日本有数の広大なキャンパスを持っている。筑波大学の中にはもちろん自動車が通行することができる道路が張り巡らされており、その道路については私道であるので筑波大学内の規則が適用される(道路交通法は適用されない)。
しかし、筑波大学のキャンパスは広すぎるので、大学のキャンパスを横断する形で、県道などが通っている場合がある。
地図を見て欲しい (http://www.tsukuba.ac.jp/map/jpn_campus/inst_index.html より引用)。筑波大学の大学会館がある地区 (下の方にあるエリア) と、「自然学系棟」がある地区 (上のほうにあるエリア) は、筑波大学の土地である。(青色の斜線の部分)
この2つのエリアの間を貫くように、「県道土浦境線」(通称: 学園平塚線)という道路が通っているのが、おわかりいただけるであろう。この道路の土地は、茨城県のものである。
さて、議論の対象となっているのは、「県道土浦境線」を渡るために設置されている橋 (図の赤い円の中の部分) についてである。この橋の上の空間を管理する権限は、茨城県にあるのだろうか、それとも筑波大学にあるのだろうか。