なんと、アニメや映画などのファイルを 4 〜 5 人程度の友人の間で共有するのは著作権法的に適法!?

夜中に、仕事とは関係がないですが、昔の国の委員会の書いた文献を読んで楽しんでいたら、以下のような文献が見つかりました。面白いと思ったので掲載します。

著作権法上の「私的使用のための複製」 (著作権法第 30 条) にあたる行為とはどのような行為か、の文化庁による見解が書かれた貴重な文書なのではないかと思います。

第 5 小委員会(録音・録画関係)報告書 (文化庁のホームページより。昭和56年6月 文化庁)

II 著作権法制と国際的検討の動向
1.現行法 - 法第30条(私的使用のための複製)
第三に、使用目的は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的」とする場合でなければならない。個人の娯楽や学習などのために録音したり、家族で楽しむために録画したりする場合などが典型例である。また「これに準ずる限られた範囲内」とは、人数的には家庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり、かつ、その者間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる。したがって、例えば、親密な特定少数の友人間、小研究グループなどについては、この限られた範囲内と考えられるが、少人数のグループであってもその構成員の変更が自由であるときには、その範囲内とはいえないものと考える。


上記の見解によると、4 〜 5 人程度の特定少数の友人や研究グループなどの仲間内であって、その仲間の構成員が自由に変更できない場合は、その仲間内で娯楽や学習のために使用するための録音・録画 (たとえばテレビのアニメ等を録画すること) や、仲間内での複製は、著作権法的に適法だということになるのではないかと思います。


これは今まで気がつきませんでした。「私的複製」というようなものが可能であるという話は知っていましたが、個人または家庭内は OK であっても、「これに準ずる限られた範囲内」というのは、家庭外の親戚の人とかそういうものしか指さないのではないかと思っていましたが、4 〜 5 人程度の、人数の加減が頻繁ではない友人や研究グループでも良いのだそうです。


もしそうだとしますと、よく、4 〜 5 人の仲間内で、排他的な (仲間しかアクセス方法を知らない) 秘密のファイルサーバーのようなものを共有で用意しておいて、そこにアニメや映画などをため込んで共有するというようなことを後ろめたいのでこそこそ隠れてやっている人たちが大学にいるだとかいう噂を聞くのですが、実は、こういった共有行為は、全く後ろめたさを感じずに行っても良い適法な行為だった、ということになるのかも知れません。


上記に書いたことは偶然目にした文献をもとに短時間で書いたものですので、間違いがあるかも知れませんのでご了承ください。