公職選挙法的にはどうであろうと、投票所の管理者がその者に対して、即時退去するよう請求し、その者が催告しても退去しない場合は不退去罪で現行犯逮捕して強制的に連れ出すことで解決できる可能性がありますが、後から選挙妨害とか精神的苦痛を被ったとか…
あまり起こした者がいるという話を聞いたことは無いが、論理的には起こりえる (誰でも起こし得る) へんな話を書きたいと思います。 明日は衆議院議員選挙投票日ですが、公職選挙法を読んでみました。 よく読むと第53条(投票箱の閉鎖)に以下のようなことが…
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