クレジットカード番号による決済システムは第三者の不正利用を防げず契約者は免責
インターネット上では、クレジットカード番号と有効期限、名義の 3 つのデータを入力するだけで決済をすることができるサービスが多数あり、通信販売やオンラインサービスの料金請求に使用されていますが、「クレジットカード番号・有効期限・名義」の 3 つはすべてクレジットカード表面に記載されており、カードを一度盗み見られてしまった場合、第三者が勝手にインターネットで買い物をすることができてしまいます (暗証番号などの秘密のパスワードが不要)。
自分のカードを第三者に盗み見られてしまい、第三者がインターネットで決済を 300 万円分くらいされてしまったクレジットカード顧客とクレジットカード会社の間の訴訟の地裁判決があり、判決内容によると、
竹村昭彦裁判官は、カード表面の番号などは他人の目に触れると指摘し、「カード番号などを入力するだけで(暗証番号などの本人認証なしに)決済できるシステムは第三者の不正使用を防げず、男性に責任はない」との判断を示した。
とのことです。(http://www.asahi.com/national/update/0502/SEB200805020006.html)
一部のクレジットカード会社は、カード表面に記載されている文字のほかに、顧客のみが知っている秘密のパスワードのようなものを同時に入力させることで、決済の安全性を向上させるサービスを提供しているようですが。
上のような判決がもし確定すれば、従来の「クレジットカード番号・有効期限・名義」の 3 つのみで決済できる決済サービスがあり、そこに誰かが勝手に自分のカード番号を入れて決済してしまっても、正規のカード顧客は支払いについて免責されるということになるのでしょうか。