道路交通法改正

駐車違反については、運転者が違法駐車を認めずにこれまでの反則金を払わない場合、同額の「放置違反金」を車の所有者が支払うことになった。
つまり、これまでは違法駐車をした人は「お金も払わなくていいし、違反点数も付かない」という状況だったのが、6月1日からは「違反点数は付かないが、お金は払わなければならない」ということになるということ。
しかもその違反金の経理は罰金と違って (反則金と同じく) 都道府県の収入になるらしい。
この仕組み考えた人頭いいな。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060524-00000121-mailo-l04

シールを張られた場合、運転者は指定の警察署へ出頭すると違反切符を切られ、最高2万5000円の反則金を7日以内に支払わなければならない。従来の取り締まりで問題となっていた逃げ得対策として、今回は運転者がシールを無視すると、代わりに車の所有者に反則金と同額の「放置違反金」の支払い義務が課される。「知人に車を貸したら違法駐車され、違反金を徴収された」ということもありそうだ。
自分の車で違法駐車した場合は、所有者として放置違反金を払えば、運転者として反則金を払う必要はなくなるうえ、違反切符も切られない。「どちらを選ぶかは本人次第」(県警交通指導課)という。違反金を本納付命令書の発送日から20日以内に支払わなければ、公安委員会からの督促が始まり、納付完了まではその車の車検手続きができなくなる。