電気用品安全法の対象物

上記の「電気用品安全法」で規制の対象となっている電気製品は、「電気用品安全法施行令」で決められている (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html)。


オーディオ製品やゲーム機などが抵触してしまうという根拠 は、同令における、

  • (五) 電子楽器
  • (六) ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックスその他の音響機器
  • (一六) 電子応用遊戯器具(テレビジョン受信機に接続して使用するもの又はブラウン管を有するものに限る。)


である。つまり、アンプ、チューナー、CD プレイヤーなどの、古いものであっても十分にその価値があるような音響機器や、古いゲーム機 (ただし "定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る" ので、ACアダプターが外付けの場合は、ACアダプターが PSE マークを取得していれば大丈夫。だが大抵のゲーム専用機は専用のACアダプターが必要な気がする。なおACアダプターは2008年まで規制対象外ということである) など、実に多くの古い電子機器類が対象となってしまっている。


なお、「電子応用遊戯器具」や「電卓」以外の、通常のパソコンやサーバー等は、対象外であることがわかる。したがって、中古パソコンが4月1日から売買禁止になるという訳ではない。


ここで疑問なのだが、ファミコンは人によってはゲーム (遊戯) ができるハードウェアであるが、別の人にとっては「ファミリー BASIC」を使って BASIC 言語でビジネス処理のためのプログラミングを行うことができるハードウェアであり、後者の考え方を持った人にとっては「電子応用遊戯器具」ではなく通常の「パーソナルコンピュータ」と何ら変わりはないのだから、「これは電子応用遊戯器具ではなく、パソコンとして使用するものだ」という名目で販売すると良いのではないかとも思ったのだが、そこまでややこしいことをすると、お客さんのほうも混乱してしまうのではないか。